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ご登録の前に下記会則をお読みください。
川島町ファミリーサポートセンター会則
(名称)第1条 本会は、川島町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)という。
(目的)第2条 センターは、地域において育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、地域で安心して子育てができる環境づくりに資することを目的とする。
(組織)第3条 援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。 (業務)第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)会員の募集及び登録を行うこと。
(2)会員間の育児の援助活動の調整に関すること。
(3)サポート会員に対する、援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(4)サポート会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。 (5)関係機関との連絡調整に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(業務日及び時間)第5条 センターが登録、依頼等の受付業務を行う日は12月29日から翌1月3日を除く平日の午前9時から午後5時までとする。ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等については、これにかかわらず行うものとする。
会員資格)第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の各号の要件を満たす、センターの承認を得た者とする。
(1)サポート会員は、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者とする。
(2)サポート会員は、入会に際し、センターが実施する講習会を受講した者とする。
(3)利用会員は、援助活動に理解を有し、町内に住所を有する、原則として当該利用会員の親族である中学校3年生までの児童(以下「児童」という。)と同居している者とする。
(入会及び会員登録)第7条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従い、サポート会員または利用会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、サポート会員には会員証を発行し、利用会員には会員番号を通知する。
3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(退会及び会員資格の喪失)第8条 会員は、次に該当する際、会員資格を喪失するものとする。
(1)センターに退会の届出を行ったとき。
(2)会員が第6条に掲げる要件を満たさなくなったとき。但し、利用会員が同居している児童が中学3年生を終えた場合でも、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りでは無い。
2 センターは、次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1)会員としてふさわしくない行為があったと認めたとき。
(2)会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員又はサポート会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)第9条 サポート会員及び利用会員は次の義務を負うものとする。
(1)会員は相互援助活動により知りえた会員またはその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
(2)会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3)会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 サポート会員は次の義務を負うものとする。
(1)サポート会員は善良なる管理者の注意と責任を持って、援助活動を遂行しなければならない。(2)サポート会員は援助活動を行った時は、その内容をセンターの定める「援助活動報告書」に記載し、センターに提出しなければならない。
(3)サポート会員は援助活動中に会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は次の義務を負うものとする。
(1)利用会員は利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むものとする。
(2)利用会員は第12条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
(3)援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(4)利用会員は援助活動終了後、速やかに援助活動に係る報酬及び実費をサポート会員に支払わなければならない。
(代表者)第10条 センターは、代表者1名を置くものとする。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)第11条 センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、第4条に規定する業務を行うものとする。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)第12条 会員間で行う援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施するものとする。
(1)保育園、幼稚園、小学校、中学校及び放課後児童クラブ(以下「保育園等」という。)の開始時刻前及び終了時刻後に児童を預かること。
(2)保育園等と援助活動を行う場所等との間の児童の送迎を行うこと。
(3)保育園等の休日その他の事由がある場合において、児童を預かること
(4)前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 前各号に関わらず、下記に掲げる活動は実施しない。
(1)宿泊を伴う児童の預かりを行うこと。
(2)病児・病後児を預かること。
(3)利用会員とサポート会員が、面談による事前打合せを行っていない児童の預かりや送迎を行うこと。
(援助活動の対象)第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した、原則として中学校3年生までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により、援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)第14条 サポート会員は、複数の児童の預かりを行うことができる。
(援助活動の日時)第15条 援助活動は午前7時から午後9時までの間に行うものとする。
(援助活動の場所)第16条 児童を預かる場所は、原則サポート会員宅又は利用会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りではない。
(援助活動の報酬及び時間の算定方法)第17条 利用会員は、援助活動の終了後、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬から、別に定める川島町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱に基づく補助金を減じた額を支払うものとする。
2 援助活動に関わる交通費等の実費は会員相互の合意の上、別途利用会員が支払うものとする。 (緊急時の対応)第18条 援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
2 災害等で避難を要する際は、原則事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の実施方法)第19条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申込をするものとする。
2 センターは、援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザー又はサブリーダーは、原則として援助活動開始前に利用会員とサポート会員と面談による事前打合せを行い、援助活動の内容について十分な協議を行うものとする。
4 利用会員は、事前打合せで確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡するものとする。
5 利用会員は申し込んだ援助活動を取り消す場合、速やかにサポート会員及びセンターへ連絡しなければならない。
6 サポート会員は、援助活動の実施内容及び報酬、実費等の金額を記載した援助活動報告書を作成する。
7 利用会員はサポート会員が作成した援助活動報告書の内容を確認し、報酬及び実費を支払わなければならない。
8 サポート会員は援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
(保険)
第20条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(損害の賠償)
第21条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補足)
第22条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この会則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
子ども1人当たりの援助活動に関わる報酬
援助活動の時間 単価
午前7時から午後7時まで 700円/時間
午後7時から午後9時まで 800円/時間
子ども1人当たりの援助活動に係る補助金
援助活動の時間 単価
午前7時から午後7時まで 200円/時間
午後7時から午後9時まで 200円/時間
※サポーター宅以外での保育の場合、往復時間も保育時間に含む。
※報酬金額の算定については、最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなし、最初の1時間経過後は、30分以内は報酬単価の半額とし、30分を超え1時間までは1時間として、30分単位で加算する。
※同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の報酬単価及び補助単価は半額とする。
※援助活動で、報酬単価の異なる援助活動の時間を引き続き利用する場合の報酬金額の算定方法は、別に定める。
※実費(交通費、食事代等)は会員相互の合意のうえ、別途精算する。
川島町緊急サポートセンター 会則
(名称)
第1条 当会は川島町緊急サポートセンター(以下、「センター」という)という。
(目的)
第2条 センターは、育児の援助を行いたい保育士、看護師、保健師等の有資格者及び子育て経験のある者等(以下「サポート会員」という。)と、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、緊急時の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、会員同士が相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 相互援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
第4条 センターは次に揚げる業務を行うものとする。
(1)会員の募集及び登録を行うこと。
(2)急な援助活動の依頼にも対応できる体制の整備に関すること。
(3)会員間の育児の援助活動の調整に関すること。
(4)サポート会員に対する、援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(5)サポート会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。
(6)関係機関との連絡調整に関すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(業務日及び時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く、午前7時~午後
8時までとする。ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等についてはこれにかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の各号の要件を満たす、センターの承認を得た者とする。
(1)サポート会員は、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者とする。
(2)サポート会員は、入会に際し、センターが実施する講習会を受講した者とする。
(3)利用会員は、援助活動に理解を有し、町内に住所を有する、原則として当該利用会員の親族である
中学校3年生までの児童(以下「児童」という。)と同居している者とする。
(入会及び会員登録)
第7条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従い、サポート会員または
利用会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、サポート会員には会員証を発行し、利用会員には会員番号を通知する。
3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(退会及び会員資格の喪失)
第8条 会員は次に該当する際、会員資格を喪失するものとする。
(1)センターに退会の届出を行ったとき。
(2)会員が第6条に掲げる要件を満たさなくなったとき。但し、利用会員が同居している児童が中学3年生を終えた場合でも、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りでは無い。
2 センターは次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1)会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めたとき。
(2)会員が会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員またはサポート会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第9条 サポート会員及び利用会員は次の義務を負うものとする。
(1)会員は相互援助活動により知りえた会員またはその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
(2)会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3)会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 サポート会員は次の義務を負うものとする。
(1)サポート会員は善良なる管理者の注意と責任を持って、援助活動を遂行しなければならない。
(2)サポート会員は援助活動を行った時は、その内容をセンターの定める「援助活動報告書」に記載し、センタ
ーに提出しなければならない。
(3)サポート会員は援助活動中に会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は次の義務を負うものとする。
(1)利用会員は第12条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
(2)援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(3)利用会員はセンターの求める援助活動に必要な情報を正確に提供しなければならない。
(4)利用会員は援助活動終了後、速やかに謝礼金及び実費をサポート会員に支払わなければならない。
(代表者)
第10条 センターは代表者1名をおく。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第11条 センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、第4条に規定するセンターの業務を行うものとする。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第12条 会員間で行う相互援助活動は、サポート会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施する。
(1)児童の預かり(病児・病後児を含む。)。ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限る。
(2)保育園、幼稚園、小学校、中学校、放課後児童クラブ及び病児・病後児施設等(以下「保育園等」という。)と援助活動を行う場所等との間の送迎を行うこと。
(3)その他児童の保育に係る緊急に必要な援助を行うこと。
(4)前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 前各号に関わらず、宿泊を伴う児童の預かりは実施しない。
(援助活動の対象)
第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として中学3年生まで児童とする。但し、対象児童の身体等
の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第14条 サポート会員は複数の児童の預かりを行うことが出来る。但し、病児・病後児の預かりは児童1人までとする。
(援助活動の日時)
第15条 援助活動は午前7時から午後9時までの間に行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、会員相互の合意により、援助活動の実施時間を変更することができる。
2 病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮
した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第16条 児童を預かる場所は、原則サポート会員宅または利用会員宅とする。但し、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
(援助活動の報酬及び時間の算定方法)
第17条 利用会員は、援助活動の終了後、サポート会員に対して、別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬
から、別に定める川島町ファミリーサポートセンター事業及び緊急サポートセンター事業補助金交付要綱に基づく補助金を減じた額を支払うものとする。
2 援助活動に関わる交通費等の実費は会員相互の合意の上、別途利用会員が支払うものとする。
(病児・病後児への援助活動)
第18条 別に定める基準で規定される特定の疾患や状態の児童には、援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。但し、急な発病等で事前の受診が出来ない場合、サポート会員と利用会員の間で合意があればサポート会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことが出来る。
3 サポート会員が受診の付き添いをし、別に定める基準で規定される疾患や状態に該当すると医師から診断された場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
4 前項において、利用会員が児童を引き取るまでの間の児童の預かり場所は、原則サポート会員宅以外とする。
5 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
6 サポート会員が受診の付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことが出来る。
(緊急時の対応)
第19条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。但し、緊急を要する場合や連絡がつかない場合はサポート会員またはセンターの判断で受診することが出来る。
2 援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
3 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の実施方法)
第20条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申込をするものとする。
2 センターは利用会員の利用希望内容に応じて対応可能なサポート会員の紹介・調整を行うものとする。
3 利用会員は申し込んだ援助活動の内容を変更する場合、速やかにセンターへ連絡しなければならない。
4 利用会員は申し込んだ援助活動を取り消す場合、速やかにサポート会員とセンターへ連絡しなければならない。
5 サポート会員は、援助活動の実施内容及び報酬、実費等の金額を記載した援助活動報告書を作成する。
6 利用会員はサポート会員が作成した援助活動報告書の内容を確認し、報酬及び実費を支払わなければならない。
7 サポート会員は援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
(保険)
第21条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(損害の賠償)
第22条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補足)
第23条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は別に定める。
(附則)
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
(附則)
この会則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
子ども1人当たりの援助活動に関わる報酬
援助活動の時間 単価
午前7時から午後7時まで 1,000円/時間
午後7時から午後9時まで 1,100円/時間
子ども1人当たりの援助活動に係る補助金
援助活動の時間 単価
午前7時から午後7時まで 200円/時間
午後7時から午後9時まで 200円/時間
※サポーター宅以外での保育の場合、往復時間も保育時間に含む。
※報酬金額の算定については、最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなし、最初の1時間経過後は、30分以内は報酬単価の半額とし、30分を超え1時間までは1時間として、30分単位で加算する。
※同一の利用会員からの児童の預かり人数が複数となる場合は、2人目以降の報酬単価及び補助単価は報酬単価の半額とする。
※援助活動で、報酬単価の異なる援助活動の時間を引き続き利用する場合の報酬金額の算定方法は、別に定める。
※実費(交通費、食事代等)は会員相互の合意のうえ、別途精算する。